最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3664 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人坂晋の上告趣意第一点は、違憲をいうが、結局原判決は、第一審における
単なる訴訟法違反を職権調査しないで看過容認したというに過ぎないものであり、
同第二点は、原判決は、第一審判決の判例違反を看過したとの単なる訴訟法違反を
主張するに帰し、同第三点は、量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年四月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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